遺言者が口頭で公証人に遺言の内容を伝え、これを公証人が二人の証人の立会いの下で口授筆記して作成する方式のことを公正証書遺言といいます。実際には遺言書の原案を予め伝えておき、要件や内容などを公証人と打ち合わせた上で作成します。
公正証書遺言の方式による遺言書の作成は手間と費用が掛かる反面、公証人の面前で厳格な手続きで作成されるため強力な証明力があり、以下のメリットがあります。
自筆証書遺言はより確実な方式の遺言書として、多くのメリットがありますが、以下のデメリットもあります。
神戸や明石をはじめ兵庫県で公正証書遺言の作成をお考えの方を当事務所ではサポートいたします。手続きが厳格な公正証書遺言の作成に必要な相続財産目録・原案の作成や公証人(神戸公証センターや兵庫県内の公証人役場など)との打ち合わせ等を代行し、スムーズな公正証書遺言の作成に貢献いたします。
サポートの種類 | サポート内容 |
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公正証書遺言サポート 64,800円より (公証人手数料は別途) |
遺言者さまの意向をお伺いして、遺言内容の原案を当事務所が作成いたします。遺言内容が意向に沿っているかを何度も確認いただき、公証人との打ち合わせを代行します。公正証書の作成に必要な財産目録の作成や相続人の調査なども必要に応じて当事務所が代行します。 公正証書作成の場面においては行政書士が証人のうち一人として立ち会います。 |
立会証人の追加 6,480円より |
証人を二人とも当事務所が派遣するという場合、証人を追加いたします(行政書士でありません)。 |