遺言する方が自ら書いて作成する方式の遺言書を自筆証書遺言といいます。日付、氏名、遺言内容の全てを自筆にて記載し、印鑑を押印します。他の人が代わって書いたり、パソコンで作成することは認められておりません。
自筆証書遺言は最も作成しやすい方式の遺言書といえます。手軽に作成できるというのが最大の特徴です。以下のメリットがあります。
自筆証書遺言の方式は手軽に作成できる遺言書である反面、以下のデメリットがあり、自筆で遺言書を作成するかどうかも含めて注意が必要です。
自筆証書遺言のメリットやデメリットをご理解いただき、自筆で遺言書の作成を検討されている方を当事務所ではサポートいたします。法律上の要件の確認はもちろん、内容の明確性を含めて正確な自筆証書遺言の作成に貢献いたします。
サポートの種類 | サポート内容 |
---|---|
自筆証書遺言起案指導 21,600円より |
遺言者さまの意向をお伺いして遺言書の原案を当事務所で起案・作成いたします。また自筆して仕上がった遺言書について法律上、問題点がないかを確認いたします。 |
遺言書作成チェック 16,200円より |
依頼者さまがご自身で作成された自筆の遺言書をお持ちいただき(FAXや写しの郵送でも可能です)、当事務所で遺言書の内容や法律上の問題点がないか否かを確認・修正のご提案をいたします。修正後の遺言書の確認、チェックを行います。 |