秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証してもらう方式の遺言のことをいいます。遺言の内容をご自身で作成いただき、封印した遺言書の封書を公証人に提出して行います
秘密証書遺言の方式による遺言書作成は以下のメリットがあります。
秘密証書遺言のは以下のデメリットがあり、一般的にはあまり利用されません。遺言書の存在は公証したいが内容は一切知られたくない事情のある方が秘密証書の遺言作成を検討されます。
秘密証書遺言のメリットやデメリットをご理解された上で作成をお考えの方を当事務所ではサポートいたします。遺言書の原案作成、公証人(神戸公証センターや兵庫県内の公証人役場など)との事前の打ち合わせ等を代行し、スムーズな秘密証書遺言の作成に貢献いたします。
サポートの種類 | サポート内容 |
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秘密証書遺言サポート 64,800円より (公証人手数料別) |
当事務所が公証人との下打ち合わせを行います。公正証書作成の場面においては行政書士が証人のうち一人として立ち会います。 |
遺言原案の起案・作成 21,600円より |
秘密証書遺言の内容における起案指導や内容のチェック、原案の作成をサポートいたします(内容の秘匿を含めて最適な方法をご提案します)。 |
立会証人の追加 6,480円 |
証人を二人とも当事務所が派遣するという場合、証人を追加いたします(行政書士ではありません)。 |