任意後見制度とは、本人が判断能力を有している時に、今後、判断能力が不十分となった場合の備えとして、任意後見人に財産の管理や療養看護に関する事務、契約の締結といった生活についての代理権を与える契約をあらかじめ結んでおく制度です(契約書は公正証書によります)。
任意後見制度は、本人が自ら選んだ者が後見人になり、任意後見人は家庭裁判所で選任された任意後見監督人の監督の下で契約代理等の後見事務を行なうことから、本人の意向により近い支援を受けることができる制度であるといえ、今後の活用が期待されている制度です。
当事務所では任意後見制度の活用を検討されてる方を公正証書のによる契約書の作成支援などを通じてサポートいたします。法定後見のようにご自身の意思とは無関係に後見人が選任されることに違和感をお持ちの方や老後における判断能力低下に不安やお悩みを抱かれている方は任意後見の検討をお勧めいたします。
このような方は任意後見制度の利用を検討ください
「老後の判断能力の低下に不安がある…。将来、認知症にでもなって子供たちに迷惑が掛からないだろうか…。悪徳業者に騙されないだろうか…」漠然とこのような不安を抱いておられる方は任意後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
高齢化社会特有の問題として、多くの方が同じような不安を抱いております。本人に代わって契約などを行う後見制度は増加傾向にありますが、法定の後見人はご自身が決められるわけではありません。そこで判断能力のあるうちに後見人になる予定の方を指定しておく任意後見制度が注目されています。
当事務所での任意後見に関してよくあるご相談
任意後見制度に関して当事務所では以下の内容のご相談やお問い合わせをいただいております。神戸で任意後見に関するご相談に対応いたしております。
- 子供は独立して自分の近くには暮らしていない。迷惑はかけたくないし、財産の管理など大事なことを任せられる人をあらかじめ決めておきたい。
- 最近、家のリフォーム等で年寄りを相手とした商売をする業者が増えているらしい。判断能力が衰えた場合に備えて代理人を決めておきたい。
- 認知症になった場合、財産管理をお願いできる人を探している。息子の手を煩わしたくないので、できれば専門家に依頼しておきたい。
- 老後は妻と二人で過ごすつもりでいるが、どちらかが認知症や寝たきりなどになった場合、もう一方は介護だけで手いっぱいになると思う。契約などの事務については代理人を付けたい。
任意後見制度の流れについて
任意後見制度はあらかじめ後見人となる方と契約を交わしておくことから手続きが始まります。ご自身の判断能力が低下して監督人の選任を申し立てたときから実際の事務がスタートします。
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将来、ご自身の判断能力が低下した場合に後見人として契約などの代理をする方です。慎重に選定しましょう。弁護士や司法書士・行政書士、社会福祉士などの専門家に依頼する方もおられます。 |
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契約書の原案を準備、公証人に依頼して公正証書にて任意後見の契約書を作成します。 |
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本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に後見監督人(後見人の事務を監督する人)の選任を申し立てます。後見監督人の選任が決まりましたら、あらかじめ締結していた任意後見契約が開始になり、後見人が事務を開始します。 |
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任意後見人は契約に従って後見事務として本人の代理等を行います。また、後見監督人に事務を報告しなければなりません。 |
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本人の死亡等を原因として任意後見契約は終了します。 |
当事務所での任意後見サポート内容
神戸の行政書士 かがみ事務所では、兵庫で任意後見をお考えの方に、契約書の原案作成や公証人との下打ち合わせ、代理権の目録作成等のサポートをいたしております。
任意後見契約書サポート
64,800円より
(公証人手数料別)
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当事務所が任意後見契約書の作成に際して、原案の作成や代理権の範囲を示す目録を作成いたします。
この原案をもとに公証人との下打ち合わせを行い、公正証書作成をサポートいたします。 |
遺言書や契約書とセットでご依頼いただいた場合
- 公正証書遺言を同時に起案依頼される場合は公正証書遺言サポートの価格より10,000円値引きいたします。
- 見守り契約書の作成をご依頼される場合、見守り契約書より10,000円値引きいたします。