当事務所では、高齢者の方々がよりよくご自身のシニアライフを実現できるよう、法律や手続きの様々なサポートをしております。兵庫・神戸で死後事務委任や見守りの契約書作成や尊厳死公正証書の作成をお考えの方よりご相談を承っております。
死後事務委任契約とはご自身が亡くなった後の事務手続き(年金等の行政手続や葬儀、納骨、埋葬・貸家家賃の収受等の手続き等)について第三者に代理権を与える契約のことをいいます。ご自身が亡くなった後に家族や親戚になるべく迷惑をかけたくないとお考えの方が専門家などに代理人になってもらうために利用されます。
財産管理等契約は、法定後見人や任意後見人の選任に至らないものの、判断能力に衰えがある場合に、ご自身の財産の管理や契約の代理等を委託する契約のことをいいます。
財産管理や死後事務における委任契約は取り決める事項が多岐にわたります。ご不明な点や疑問に感じた場合は神戸の行政書士 かがみ事務所にご相談ください。
委任契約書の作成サポート 43,200円より |
死後事務委任契約書・財産管理等契約書について、各条項の設定を含めて弊所が起案・作成代理をいたします。 |
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死後事務委任契約は以下の内容の事務について多岐にわたって取り交わされます。
上記の他にも様々な内容の委任事項があります。契約書作成に際しては必要な項目を条項にして仕上げていきます。
尊厳死公正証書とは、病状が重篤で回復する見込みがない末期患者の方が、延命措置を中止するなど本人自らの考えで尊厳死を希望していることを公証人の面前で宣言し公正証書として記録化するもののことを指します。病状が重篤な状態に陥ってからでは、本人は自分の意思を表すことができないので予め準備するものになります。
尊厳死公正証書の作成を検討されている方は、神戸の行政書士 かがみ事務所にご相談ください。迅速にサポートいたします。
尊厳死の公正証書サポート 64,800円より |
尊厳死公正証書の原案を当事務所が作成の上、公証人との打ち合わせ等を行います。以下の項目についてご本人の希望を盛り込んで案を作成していきます。 |
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尊厳死公正証書は尊厳死にかかる意思の公文書が存在するという事実の効果はありますが、実際の医療現場において法的拘束力を持つには至りません。すなわち、公正証書があるからといって医師が必ず延命措置を中止しなければならないというものではないということご留意ください。
見守り契約とは、高齢者の方に対する介護がしっかりとされているか、体調や判断力の有無などに変化がないかといった状況を一定のぺースで確認したりする内容の契約のことをいいます。
例えば、遠くに離れた子が高齢の親の状況を月1回、他の者に確認してもらいたいといったケースが典型的です。
当事務所では、見守り契約書の作成・見守り人といった形でサポートを行っております。
見守り契約書の作成代行 43,200円より |
見守り契約を依頼したい方がおられる場合に、どのような条件にするのか等、当事務所が契約内容についての契約書作成を代行いたします。 |
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